1 - (1). 自動車リサイクルの法制度について
070010942
- Q.
- 自動車リサイクル法に違反した場合、何か罰則はありますか?
- A.
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無登録・無許可で使用済自動車(解体自動車)を扱った場合、自動車リサイクル法では1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになっています。
また、自動車リサイクル法の登録・許可があれば廃棄物処理法の業の許可が不要となる制度であるため、廃棄物処理法の業の許可も持っていないのであれば、廃棄物処理法上の無許可営業として5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金が科せられます。
さらに、法令上の行為義務を遵守しない場合には、自治体の指導・勧告・命令により是正され、悪質な業者は登録・許可の取消しによって業務を続けられなくなることもあります。