災害に関するよくあるご質問をまとめました。
<被災地域にお住まいの皆さまへのご案内>
≪Q1≫ 災害によって自分の自動車が流されて無くなってしまったが、リサイクル料金は返金されるのか。
≪A1≫ 「災害で流された車両」であっても、当該車両が見つかれば、既に預託していただいたリサイクル料金で処理しますので、リサイクル料金を返金することはありません。
≪Q2≫ 災害によって自動車が流されてなくなってしまった。どのような手続きをすればよいか。
≪A2≫
・自動車の各種手続きについては、登録自動車は登録等を行った運輸支局等に、軽自動車は届出等を行った管轄の軽自動車検査協会事務所等にご相談ください。
・自動車税については、登録自動車は都道府県、軽自動車は市町村にご相談ください。
・自動車重量税の還付については、国税庁のホームページ等でご確認ください。
・自動車保険の手続き等は、加入されている保険会社にご確認ください。
≪Q3≫ 災害によって自分の土地にどこかから持ち主不明の自動車が流れてきた。どうしたらよいのか。
≪A3≫ お住まいになっている地域の市役所・町村役場にご相談ください。
<被災車両を扱う事業者へのご案内>
≪Q4≫ 被災した車両の車台番号と登録番号がわかるため所有者を特定したい。そちらで確認することはできるか?
≪A4≫ 自動車リサイクルシステムでは、車両の所有者情報を保有していないため、当センターでは確認できません。最寄りの運輸支局等にお問い合せください。
≪Q5≫ 被災した車両のうち、車両番号、車台番号、所有者がわからない車両について、どう処理したらよいのか確認したい。
≪A5≫ 所有者がわからない被災車両については、発見された地域の市役所・町村役場にご相談ください。
≪Q6≫ 災害により、廃車に多くの土砂が入り込んでいる車両の引取依頼があった。どうしたらよいか。
≪A6≫ 車両に土砂など異物混入している場合は、施設等を痛めてしまいリサイクル処理ができなくなるため、土砂を除去してから処理をしてください。
土砂を除去された状態で引き取られる場合や、土砂が混入したままで引き取られる場合で、それを踏まえた条件(価格等)で引き取られるのがよろしいかと思います。
≪Q7≫ 災害により、処理途中(マニフェスト発行済み)の自動車/フロン類を充てんしたボンベ/エアバッグ類が流されて無くなってしまった。どうすればよいか。
≪A7≫ 現物がないと引取ることができないため、お手数ですが貴事業所を所管している自治体に状況をご報告ください。
≪Q8≫ 使用済自動車(解体自動車)を次の工程の事業者に引き渡そうとしたが、災害の影響を理由に引取りを断られてしまった。どうすればよいか。
≪A8≫ 災害により物理的に車両の引取りが不可能となった事業者に対し、無理に引取らせることはできないため、災害の影響を受けていない地域、もしくは災害後、業務を再開している事業者への引渡しをご検討ください。
≪Q9≫ 被災した冠水車両に装備されたエアバッグの処理はどうしたらよいか。
≪A9≫ エアバッグ類は必ず取外回収をお願い致します。車上作動処理は行わないでください。詳しくはこちらをご参照ください。
≪Q10≫ 災害により、通信系のインフラが寸断・破壊されているため、PCによる移動報告がしばらく実施できない。どうすればよいか。
≪A10≫ 移動報告できない状況について、貴事業所を所管している自治体にご相談ください。
≪Q11≫ 災害の影響(施設損壊、従業員避難、ガソリン不足等)で業務が滞り、確認通知が出たがどうすればよいか。
≪A11≫ 貴事業所を所管している自治体に対し、現状およびいつ頃までに処理・報告が再開できそうであるか、ご報告ください。
≪Q12≫ 車台は入庫済みだが、被災により前工程から当該工程への引渡報告が未実施のため引取報告ができない。どうしたらよいか。
または、車台を引き渡し、移動報告も後工程への引渡報告を実施したが、後工程が被災し、引取報告をしてもらえない。どうしたらよいか。
≪A12≫ 相手先の状況や車両の情報等、詳細を確認したうえでの回答となりますので、自動車リサイクルコンタクトセンター(電話番号:050-3786-7755)まで電話でお問い合わせください。
≪Q13≫ 被災した車両に装備されたエアバッグを回収したため、回収ケース、回収袋、インフレータ用収納容器の発注をしたい。
≪A13≫
<運搬ネットワーク利用の場合>
エアバッグの回収ケース、回収袋、インフレータ用収納容器の発注については、指定引取場所まで直接お問い合せください。
<自社持込の場合>
エアバッグの回収ケース、回収袋、インフレータ用収納容器の発注については、自動車再資源化協力機構まで直接お問い合せください。
自動車再資源化協力機構[自再協] (電話番号:03-5405-6155)
≪Q14≫ 被災車両がまとまって入庫したため、保管場所が逼迫している。保管方法について確認したい。また、自治体に登録や許可を得ていない方法で保管してもよいか。
≪A14≫ 使用済自動車の保管方法については、本財団ではお答えしかねます。貴事業所を所管している自治体に対し、保管方法についてご確認ください。