今般、申請時に押印を求めていた並行輸入車等の預託申請および中古車輸出に伴う返還申請に関して、押印を不要とするため基本約款を改定しました。
これにより、今後は次に掲げる申請書類への押印が不要となります。
■押印が不要となる申請書類
・リサイクル料金の預託申請書(並行輸入車両専用)
・リサイクル料金の預託申請書(構内車両等新規専用)
・中古車輸出に伴うリサイクル料金の取戻し申請書
※取戻し申請書には押印欄があるものの、押印は不要です。一般申請書は4月中に、パソコン申請書は2021年夏頃までに押印欄を削除する予定です。
・スマートピットカード追加発注申請書
上記申請書類の掲載場所(http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html?date=1616719109775)
■改定した基本約款
・並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託証明書交付申請手続に関する基本約款(http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0140.html?date=1616723653181)
・中古車輸出に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続に関する基本約款(http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0130.html?date=1616723664334)
■マニュアル類
・並行輸入業者向け実務詳細マニュアル(http://www.jars.gr.jp/dmn/exdm0260.html)
・中古車輸出に伴うリサイクル料金返還申請マニュアル(http://www.jars.gr.jp/dmn/exdm0250.html)
・1-1 パソコンを利用した預託確認・移動報告(電子マニフェスト)詳細マニュアル引取工程編(郵便局・コンビニエンスストアを利用する引取業者)(http://www.jars.gr.jp/dmn/exdm0100.html)