1 - (1). 自動車リサイクルの法制度について
070011452
- Q.
- 使用済自動車から部品取りを行う場合は、解体業の許可が必要ですか?
- A.
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・使用済自動車から部品を取り外す行為(いわゆる「部品取り」)は解体行為に該当します。解体を業として行う者には許可が必要です。
・また、個人であっても、部品取りの個別のケースの可否判断については、都道府県知事又は保健所設置市長にご相談ください。
・ただし、カーナビやカーステレオといった付属品を取り外す行為は解体行為にあたらないと解釈されますので、解体業の許可は不要です。
【注意】
中古車として引き取った車両や会社所有の車両から部品取りを行う場合、その車両は、部品取りを行った後使用済自動車とすることが明白であるため、部品取りを実施した時点でその車両は使用済自動車扱いとなります。よって解体業の許可が必要です。